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発案第14号 地方消費者行政の拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を求める意見書

議決年月日
平成20年10月10日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
フォーラム民主 賛成
共産党議員団 賛成
みらい 賛成

本文

 近年、輸入冷凍餃子への毒物混入事件、こんにゃくゼリーによる窒息死事故や一連の食品偽装表示事件など多くの分野での消費者被害が次々と発生、顕在化しています。
 また、多重債務、架空請求また振り込め詐欺などの被害も後を絶たない状況にあります。
 消費生活センターなど地方自治体の消費生活相談窓口は、消費者にとって身近で頼りになる被害救済機関であり、消費者被害相談の多くは全国の消費生活センターへ寄せられております。 その件数は、平成7年度が約27万件であったものが、平成18年度には約110万件に達し、約4倍に増加しています。
 一方、地方自治体の消費者行政予算は、ピーク時の平成7年度には全国で約2百億円だったものが、平成19年度には全国で約108億円と半減されています。そのため、 地方消費者行政が疲弊し、十分な相談体制がとれない、消費者啓発も十分に行えないなど、その機能が発揮されていない実態が明らかとなりました。
 政府は、消費者・生活者重視への政策転換、消費者行政の一元化・強化の方針を打ち出し、「消費者庁の設置」などを検討していますが、真に消費者利益が守られるためには、 地方消費者行政の充実強化が不可欠です。
 そのため、政府の消費者行政推進会議の最終とりまとめにおいても、強い権限を持った消費者庁を創設するとともに、地方消費者行政を飛躍的に充実させることが必要であり、 国において財源確保に努めること等を提言しています。
 よって、港区議会は、政府に対し、消費者が主役となる消費者行政を実現するため、次の施策及び措置を講ずるよう強く求めます。
                    記

一 消費者の苦情相談が、地方自治体の消費生活相談窓口で適切な助言・あっせん等により解決されるよう、 消費生活センターの権限を法的に位置づけるなど必要な法制度の整備をすること。
一 消費者被害情報の集約体制を強化し、国と地方のネットワークを構築すること。
一 地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充強化するための財政措置を講ずること。

 右、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。

平成20年10月10日
                       港区議会議長 井筒 宣弘

総務大臣、消費者行政担当大臣 あて

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