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件名

発案19第26号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

本会議議決結果

議決日
平成19年10月4日
議決結果
原案可決
採決状況
自民党議員団 賛成
フォーラム民主 賛成
共産党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
みらい 賛成

本文

 クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、 強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなります。
 現在、クレジット会社の与信審査の甘さから、年金暮らしの高齢者に対し、支払い能力を超える大量のリフォーム工事、 呉服等の販売が繰り返されたり、年齢・性別を問わず、クレジット契約を悪用したマルチ商法・内職商法その他の詐欺的商法の被害が絶えません。
 このようなクレジット被害は、クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちとなるクレジット契約の構造的危険性から生じる病理現象であると言えます。
 経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このように深刻なクレジット被害を防止するため、 平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みです。 今回の改正においては、消費者に対し、安心・安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要です。
 よって、港区議会は、政府に対し、割賦販売法改正に当たっては次の事項を実現するよう強く求めるものです。

一 クレジット会社が、顧客の支払い能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
一 クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、 販売契約が無効・取消・解除であるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
一 1から2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
一 個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。
 
右、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。

平成19年10月4日
                        港区議会議長 井筒 宣弘

経済産業大臣 あて

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