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港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

議案第38号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

付託委員会
総務常任委員会
議決年月日
平成22年6月18日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
共産党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
フォーラム民主 賛成
保守日本 賛成
みらい 賛成

概要

本案は、「国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」により所要の改正が行われた「地方公務員の育児休業等に関する法律」の施行に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)配偶者が育児休業をしている職員及び配偶者が専業主婦(夫)である職員についても、育児休業をすることができることとします(育児短時間勤務及び部分休業についても同様)。
(2)育児休業に係る子の出生の日から一定期間内に最初の育児休業をした職員について、再度、育児休業をすることが可能になることに伴い、当該期間を規定します。
(3)(1)及び(2)に該当する職員からの承認の請求に係る経過措置を規定します。
(4)その他規定の整備
○ 施行期日
 平成22年7月1日。ただし、(3)については、公布の日

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