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訴えの提起について

議案第57号 訴えの提起について

付託委員会
エレベーター事故対策特別委員会
議決年月日
平成22年6月18日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
共産党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
フォーラム民主 賛成
保守日本 賛成
みらい 賛成

概要

本案は、特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝で発生したエレベーター事故に係る損害賠償の請求に関する民事訴訟を提起するものです。
○ 内 容
平成18年6月3日に特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝に設置 れたエレベーターで発生した事故に伴い、区が被った損害について、 当該エレベーターの設計、製造及び保守管理をした者、当該エレベーターの設計及び製造をした者並びに当該エレベーターの保守管理をした者に対し、当該エレベーターの交換工事等に要した損害金の支払を求める訴えを提起します。
(1)訴訟当事者
 原 告 東京都港区芝公園一丁目5番25号 港 区
 被 告 東京都江東区越中島一丁目2番21号 シンドラーエレベータ株式会社
 被 告 スイス連邦 ヘルギスヴィル ゼーシュトラーセ55 シンドラーホールディング株式会社
 被 告 東京都多摩市鶴牧二丁目23番地7 株式会社日本電力サービス
 被 告 東京都台東区台東三丁目18番3号 エス・イー・シーエレベーター株式会社
(2)請求の要旨
 ・シンドラーエレベータ株式会社及びシンドラーホールディング株式会社は、エレベーターの設計・製造者として、製造物責任及び不法行為責任に基づき、損害賠償義務を負うものとします。また、シンドラーエレベータ株式会社は、エレベーターの保守管理業務を行った者として、不法行為責任に基づき、損害賠償義務を負うものとします。
 ・株式会社日本電力サービス及びエス・イー・シーエレベーター株式会社は、エレベーターの保守管理業務を行った者として、不法行為責任に基づき、損害賠償義務を負うものとします。
 ・区は、各被告に対し、それぞれの責任に相当する損害金の支払 を請求します。

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