本件は、清掃車の車両損傷事故について和解するものです。
○専決処分の日
平成24年8月23日
○概要
(1)事件の要旨
平成24年8月2日港区高輪四丁目11番付近の国道15号道路上において、停車していた区の清掃車に個人タクシーが追突した交通事故により、当該清掃車が損傷を受けた損害について、個人タクシー運転手(以下「相手方」といいます。)と区が協議し、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものです。
(2)和解事項
・相手方は、区に対し、7万4,561円の支払義務があることを認める。
・区は、その余の請求を放棄する。
・相手方と区は、本件事故に関し、本和解事項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
公明党議員団 賛成
みなと政策クラブ 賛成
共産党議員団 賛成
みんなの党 賛成
一人の声 賛成