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港区立運動場条例の一部を改正する条例

議案第27号 港区立運動場条例の一部を改正する条例

付託委員会
区民文教常任委員会
議決年月日
平成25年3月15日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
みなと政策クラブ 賛成
共産党議員団 反対
みんなの党 賛成
一人の声 賛成

概要

本案は、運動場の開場日の拡大、利用者の範囲の拡大及び利用不承認の特例について、規定を整備するほか、事業内容に係る規定を整備し、利用料金制度を導入し、並びに使用料の還付に係る規定を整備するものです。
○内容
(1)運動場の事業として、スポーツ及びレクリエーションの指導等に関することを規定に追加します。
(2)12月29日及び同月30日を開場します。
(3)運動場を利用できるものとして、区内の学校に通学する者、区民等以外の者及び区民等を主たる構成員とする団体以外の団体を加えます。
(4)利用不承認の場合に該当する、営利を目的として利用するときの特例を定めます。
(5)運動場の利用に係る料金を見直すとともに、利用料金制度を導入し、条例で定める金額を上限として、指定管理者が区長の承認を得て、決定します。 (6)既に納付された使用料について、施設を利用しないときは、教育委員会規則で定めるところにより、還付することができることとします(平成25年4月1日以後に利用の承認をした使用料について適用)。
○ 施行期日
(6) 平成25年4月1日
(1)及び(5) 平成26年4月1日
(2)から(4)まで 教育委員会規則で定める日

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