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港区スポーツセンター条例の一部を改正する条例

議案第28号 港区スポーツセンター条例の一部を改正する条例

付託委員会
区民文教常任委員会
議決年月日
平成25年3月15日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
みなと政策クラブ 賛成
共産党議員団 賛成
みんなの党 賛成
一人の声 賛成

概要

本案は、田町駅東口北地区公共公益施設の新築に伴い、スポーツセンタ ーの位置を変更するとともに、利用者の範囲の拡大、開館日の拡大、開館時間の延長及び利用不承認の特例について、規定を整備するほか、事業内容に係る規定を整備し、利用料金制度を導入し、並びに使用料の還付に係る規定を整備するものです。
○内容
(1)スポーツセンターの位置を変更します。
・芝浦三丁目1番19号 → 芝浦一丁目16番1号
(2)スポーツセンターの事業として、スポーツ及びレクリエーションの指導等に関することを規定に追加します。
(3)スポーツセンターを利用できるものとして、区内の学校に通学する者、区民等以外の者及び区民等を主たる構成員とする団体以外の団体を加えます。
(4)第3月曜日、12月29日及び同月30日を開館し、第1月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合はその翌日を休館日とします。
(5)開館時間を延長します。
・午前9時から午後9時30分まで → 午前8時30分から午後10時30分まで(1時間30分延長)
(6)利用不承認の場合に該当する、営利を目的として利用するときの特例を定めます。
(7)利用料金制度を導入し、スポーツセンターの利用に係る料金は、条例で定める金額を上限として、指定管理者が区長の承認を得て、決定します。
(8)新施設の構成に合わせ、利用料金の上限額を改めます。
(9)既に納付された使用料について、施設を利用しないときは、教育委員会規則で定めるところにより、還付することができることとします(平成25年4月1日以後に利用の承認をした使用料について適用)。
○ 施行期日
(9) 平成25年4月1日
(2)及び(7) 平成26年4月1日
(1)、(3)から(6)まで及び(8) 教育委員 会規則で定める日

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