本文へ移動

現在位置 :トップページ議案一覧 › 港区特別区税条例等の一部を改正する条例

港区特別区税条例等の一部を改正する条例

議案第58号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例

付託委員会
区民文教常任委員会
議決年月日
平成25年10月11日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
みなと政策クラブ 賛成
みんなの党 賛成
共産党議員団 賛成
一人の声 賛成

概要

本案は、「地方税法の一部を改正する法律」の施行等に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)復興特別所得税の創設に伴い、所得税において寄附金税額控除の適用を受ける場合は復興特別所得税額も軽減されることから、当該軽減分を区民税のふるさと寄附金に係る控除額から減額することとします。
(2)公的年金からの特別徴収に係る規定を整備します。
・年間の徴収額を平準化するため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とします。
・区外に転出した者について、特別徴収を継続できることとします。
(3)延滞金の割合を引き下げるため、規定を整備します。
(4)住宅借入金等特別税額控除に係る規定を整備します。
・適用期限を4年間延長し、平成26年から平成29年までの間に居住を開始した者にも適用することとします。
・平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に居住を開始した場合の控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の4.2%(限度額8万1,900円)に拡充します。
(5)特定公社債等の利子等を利子割の課税対象から除外して配当割の課税対象とするとともに、特定公社債等の譲渡所得等を株式等譲渡所得割の課税対象とすることとします。
(6)居住用家屋が東日本大震災により滅失等をして居住できなくなっ た者に対する当該家屋の敷地に係る譲渡所得の課税特例について、 当該者の相続人にも適用することとします。
(7)地方税法に規定している事項と重複して定めている規定の一部を削除します。
(8)港区特別区税条例の一部を改正する条例中の未施行の規定を改正します。
(9)その他規定の整備
○ 施行期日
(8) 公布の日
(1)、(3)、(6)及び(9)の一部 平成26 年1月1日
(4) 平成27年1月1日
(9)の一部 平成28年1月1日
(2) 平成28年10月1日
(5)及び(7) 平成29年1月1日

Copyright© Minato City. All Rights Reserved.