本案は、「公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方」に基づき使用料を改定するほか、ありすいきいきプラザ及び移転後の西麻布いきいきプラザの使用料を定めるものです。
○内容
(1)いきいきプラザ(本村いきいきプラザ及び西麻布いきいきプラザを除く。)の使用料の額を改定します(平成26年4月1日以後の利用分について適用)。 (2)ありすいきいきプラザの使用料の額を定めます(平成26年9月1日以後の利用分について適用)
(3)移転後の西麻布いきいきプラザの使用料の額を定めます。
(4)付帯設備に係る規定の整備
○ 施行期日
平成26年1月1日。ただし、(1)の一部については平成26年4月1日、(2)については平成26年 6月1日、(3)については区規則で定める日
公明党議員団 賛成
みなと政策クラブ 賛成
みんなの党 賛成
共産党議員団 反対
一人の声 賛成