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港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第130号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

付託委員会
総務常任委員会
議決年月日
平成25年12月6日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
みなと政策クラブ 賛成
共産党議員団 反対
一人の声 賛成
みんなの党 賛成
みなと無所属 賛成

概要

本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定するととも に、現行の住居手当制度を見直すほか、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の追加等をするものです。
○内容
(1)給料月額の改定
・例:行政職給料表(一)平均改定率 △0.14%
(2)平成26年3月に支給する期末手当に関する特例
・平成25年4月からの公民較差相当分の解消を図るため、平成 26年3月に支給する期末手当から所要の調整額を差し引きます。
(3)現行の住居手当制度を見直します。
※単身赴任手当受給職員で、留守宅の家賃を負担するものについては、2分の1相当額を支給します。
(4)新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため港区に派遣された職員に対し、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給しま す。
(5)災害派遣手当の支給対象に、大規模災害からの復興計画作成等のため港区に派遣された職員を追加します。
(6)寒冷地手当を廃止します。
(7)(3)に係る激変緩和のための経過措置を定めます。
○施行期日
平成26年1月1日。ただし、(4)から(6)までについては公布の日、(3)及び(7)については平成26年4月1日

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