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港区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例

議案第40号 港区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例

付託委員会
保健福祉常任委員会
議決年月日
平成26年6月27日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
みなと政策クラブ 賛成
共産党議員団 賛成
一人の声 賛成
みんなの党 賛成
みなと無所属 賛成

概要

本案は、第三者行為(交通事故等)によって生じた疾病又は負傷に係る損害賠償の請求権の譲渡等について、規定を整備するものです。
○内容
(1)医療費の助成事由が第三者行為によって生じた場合は、区長に届け出なければならないこととします。
(2)医療費の助成事由が第三者行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る助成を受けたときは、第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡することとします。
(3)届出及び損害賠償請求権の譲渡を行わなかった場合における、助成した費用の返還に係る規定を整備します。
○ 施行期日 公布の日

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