本文へ移動

現在位置 :トップページ議案一覧 › 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第109号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

付託委員会
区民文教常任委員会
議決年月日
平成26年11月28日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
みなと政策クラブ 賛成
共産党議員団 賛成
一人の声 賛成
みなと区民会議 賛成
一歩の会 反対
みなと無所属 賛成

概要

本案は、特別区人事委員会の勧告等を受け、幼稚園教育職員の給与を 定するものです。
○内容
(1)平成26年4月1日からの給料月額の改定
・平均改定率 0.20%
(2)平成26年度の勤勉手当の支給月数の改定
・平成26年12月支給分の勤勉手当の支給月数を次のとおり改 定します(括弧内は、引上げ月数)。
※この引上げに伴い、平成26年度の期末手当及び勤勉手当の年間 支給月数は、次のように改定されます。
・管理職員以外の職員 3.95月 → 4.20月 (0.25月)
・管理職員 3.95月 → 4.20月(0.25月)
・再任用職員 2.10月→2.20月(0.10月)
(3)平成27年4月1日からの給料月額の改定(地域手当の支給割合 の引上げ分に相当する引下げ)
(4)地域手当の支給割合の引上げ
・18% → 20%
(5)平成27年度以降の勤勉手当の支給月数の改定 ・勤勉手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します
(括弧内は、現行規定からの引上げ月数)
※この引上げに伴い、平成27年度以降の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数は、次のように改定されます。
・管理職員以外の職員 3.95月 → 4.20月(0.25月)
・管理職員 3.95月 → 4.20月 (0.25月)
・再任用職員 2.10月→2.20月(0.10月)
(6)平日深夜の勤務を管理職員特別勤務手当の支給対象に追加します。
○ 施行期日
公布の日。ただし、(3)から(6)までについては、平成27年4月1日
○ 適用期日
(1)については、平成26年4月1日

Copyright© Minato City. All Rights Reserved.