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港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例

議案第37号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例

付託委員会
総務常任委員会
議決年月日
平成27年6月26日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
みなと政策会議 賛成
公明党議員団 賛成
共産党議員団 反対
街づくりミナト 賛成

概要

本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)が施行されることに伴い、 区における個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○内容
(1)実施機関等、事業者及び区民の責務を定めます。
(2)特定個人情報の保護のための措置について定めます。
(3)情報提供等の記録の保護のための措置について定めます。
(4)自己に関する特定個人情報の開示等の請求に係る措置について定めます。
(5)区における個人番号を利用することができる事務及び特定個人情報を他の実施機関に提供することができる事務等について、今後こ
の条例で定めることとします。
○ 施行期日 平成27年10月5日。ただし、(1)及び(5)については公布の日、(2)の一部については平成28 年1月1日、(3)については番号法附則第1条第5 号に掲げる規定の施行の日

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