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港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第110号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

付託委員会
区民文教常任委員会
議決年月日
平成27年11月27日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
みなと政策会議 賛成
公明党議員団 賛成
共産党議員団 賛成
街づくりミナト 賛成

概要

本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定 するものです。
○内容
(1)給料月額の改定
 ・改定率 0.30%
(2)平成27年度の勤勉手当の支給月数の改定
 ・平成27年12月支給分の勤勉手当の支給月数を次のとおり改 定します(括弧内は、引上げ月数)。
 ※この引上げに伴い、平成27年度の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数は、次のように改定されます。
 ・管理職員 4.20月→4.30月(0.10月)
 ・管理職員以外の職員4.20月→4.30月(0.10月)
 ・再任用職員 2.20月→2.25月 (0.05月)
(3)扶養親族である子等に係る扶養手当の額を引き上げます。
 ・月額 5,500円 → 6,000円
(4)平成28年度以降の勤勉手当の支給月数の改定
 ・勤勉手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します。(括弧内は、現行規定からの引上げ月数)。
 ※この引上げに伴い、平成28年度以降の期末手当及び勤勉手当の 年間支給月数は、次のように改定されます。
 ・管理職員 4.20月→4.30月(0.10月)
 ・管理職員以外の職員4.20月→4.30月 (0.10月)
 ・再任用職員 2.20月→2.25月(0.05月)
○ 施行期日 公布の日。ただし、(4)については、平成28年4月1日
○ 適用期日 (1)及び(3)については、平成27年4月1日

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