本文へ移動

現在位置 :トップページ議案一覧 › 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

議案第4号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

付託委員会
総務常任委員会
議決年月日
平成29年3月14日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
みなと政策会議 賛成
公明党議員団 賛成
共産党議員団 賛成
東京維新の会 賛成
港区民と歩む会 賛成
街づくりミナト 賛成

概要

本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正を踏まえ、条例で定めることとされた育児休業の対象となる子について定めるほか、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するものです。
○ 内 容
 (1)育児休業の対象となる子を、養子縁組を希望していた養育里親である職員に児童相談所から委託された子とします。
 (2)非常勤職員の育児休業の対象となる子が1歳6か月に達する日までに当該非常勤職員が退職することが明からかでない場合に、育児休業を取得できることとします。
○ 施行期日
 公布の日

Copyright© Minato City. All Rights Reserved.