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港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

議案第45号 港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

付託委員会
総務常任委員会
議決年月日
平成29年10月6日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
みなと政策会議 賛成
公明党議員団 賛成
共産党議員団 反対
東京維新の会 賛成
港区民と歩む会 賛成
街づくりミナト 賛成

概要

本案は、条例等に基づく申請その他の行政手続等について、情報通信の技術を利用して行うことを可能とすることを目的として必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○ 内 容
 (1)他の条例等の規定により書面で行うこととしている行政手続等について、この条例の規定により情報通信の技術を利用して行うことができることとします。
 (2)情報通信の技術の利用に係る情報システムの整備等について区の努力義務を定めます。
 (3)行政手続等に係る情報通信の技術の利用に関する状況について公表することを定めます。
 (4)港区行政手続条例の規定を改めます。
○ 施行期日
 区規則で定める日

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