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港区介護保険条例の一部を改正する条例

議案第11号 港区介護保険条例の一部を改正する条例

付託委員会
保健福祉常任委員会
議決年月日
令和3年3月16日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
みなと政策会議 賛成
公明党議員団 賛成
共産党議員団 賛成 
都民ファーストの会 賛成
街づくりミナト 賛成
スマイル党 −
虚偽報道に負けない会 賛成

概要

本案は、第8期港区介護保険事業計画に基づき保険料を定めるほか、「介護保険法施行令」の一部改正に伴い、第1号被保険者に係る合計所得金額の計算方法を改めるものです。
○内容  
(1)令和3年度から令和5年度までの保険料について、現行の保険料と同額とします。
(2)保険料の所得段階区分の判定に係る合計所得金額の計算に当たり、低未利用土地等に係る租税特別措置法の特別控除の適用がある場合は、当該特別控除の額を合計所得金額から控除することとします。
(3)保険料の所得段階区分の判定に係る合計所得金額の計算に当たり、令和3年度から令和5年度までの特例として、給与所得又は公的年金等に係る所得がある者については、それらの所得の合計額から10万円を控除することとします。
○施行期日
 令和3年4月1日

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