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専決処分について(和解)

区長報告第6号 専決処分について(和解)

付託委員会
総務常任委員会
議決年月日
令和4年3月15日
議決結果
(各会派の態度)
承認
自民党議員団:賛成  みなと政策会議:賛成 公明党議員団:賛成
共産党議員団:賛成 都民ファーストの会:賛成 街づくりミナト:賛成
スマイル党:− 虚偽報道に負けない会:賛成 日本維新の会:賛成

概要

本件は、損害賠償請求訴訟事件の和解について専決処分しましたので、報告するものです。
 ○ 専決処分の日 令和4年2月14日
 ○ 概   要
 (1)事件の要旨
 平成29年10月26日、港区立特別養護老人ホーム港南の郷(以下「施設」といいます。)において相手方が入浴の際に、浴場脱衣所で転倒し、負傷する事故(以下「本件事故」といいます。)が発生しました。
 本件事故について、相手方と施設を運営する社会福祉法人恩賜財団済生会(以下「済生会」といいます。)は、解決に向けた損害賠償の額の交渉を重ねてきましたが、解決に至りませんでした。
 このことから、相手方は、施設の設置者である区が相手方の生命及び身体に危険がないよう配慮するべき義務を怠ったことにより損害が生じたとして、区に対し損害賠償を求めて、令和2年7月10日、東京地方裁判所に訴訟(以下「本件事件」といいます。)を提起しました。
 本件事件の解決について、利害関係を有する済生会は、令和2年9月14日、本件事件に参加しました。
 その後、審理が行われてきましたが、今般、同裁判所から和解勧告がなされ、当該和解勧告に基づき済生会が相手方に和解金を支払ったことから、区、相手方及び済生会は、和解により本件事件の解決を図ることとしたものです。
 (2)和解事項
  ア 相手方は、本件請求を放棄する。
  イ 相手方及び区は、本件に関し、相手方と区との間には、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
  ウ 訴訟費用(参加費用を含む。)は、各自の負担とする。

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