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港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第33号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

付託委員会
総務常任委員会
議決年月日
令和5年6月30日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団:賛成 みなと未来会議:賛成 公明党議員団:賛成 みなと政策会議:賛成 港区維新:賛成 共産党議員団:賛成 Noblesse oblige:退席 港区れいわ新選組:賛成 参政党の会:賛成

概要

本案は、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、規定を整備するものです。
○ 内  容  
(1)扶養手当の支給要件である扶養親族の範囲にパートナーシップ関係の相手方を加えます。
(2)単身赴任者の住居手当の要件である家族の範囲にパートナーシップ関係の相手方を加えます。
(3)単身赴任により、パートナーシップ関係の相手方と別居する場合に単身赴任手当を支給することとします。
(4)港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年港区条例第3号)の規定を整備します。
○ 施行期日  公布の日

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