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港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例

議案第65号 港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例

付託委員会
建設常任委員会
議決年月日
平成16年12月3日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
共産党議員団 賛成
民主クラブ 賛成
オンブズマンみなと・一票の会 賛成
港区民クラブ 賛成
みなとかがやき 賛成
仲間へ勇気の会 賛成
ネット

概要

本案は、単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する基本的事項を定めることにより、良質な単身者向け共同住宅の整備を促し、もって地域における生活環境の維持及び向上を図るとともに、良好な近隣関係の形成に資することを目的に、新たに条例を制定するものです。
○ 内 容
(1)単身者向け共同住宅を次のとおり定義します。
 ・住戸専用面積37u未満の住戸が7戸以上の共同住宅(住戸専用面積50u以上の住戸が総戸数の4分の3以上ある共同住宅は除く。)
(2)条例の目的の達成に向けて、区長、建築主及び建築物所有者等の責務を規定します。
(3)建築主に対し、単身者向け共同住宅を建築する場合における計画書の届出及び事前協議を義務付けます。
(4)建築に関する基準を規定します。
 ・用途地域の区分に応じた住戸専用面積の確保
 ・管理人室等の施設の設置
 ・緑化及び景観への配慮
 ・周辺の生活環境に配慮した防音等の措置
 ・総戸数30戸以上の場合の家族向け住戸の設置
(5)管理に関する基準を規定します。
 ・管理人の配置及び緊急連絡先表示板の設置
 ・使用規則等の作成及び入居者への事前説明
 ・管理上の問題に関する近隣住民との協議
 ・長期にわたる建物の適正な維持管理
(6)建築主に対し、単身者向け共同住宅の工事が完了したときの区長に対する届出を義務付けます。
(7)建築主が計画書の届出をしないとき等は、区長は、必要な指導、勧告及び公表をすることができることとします。
○ 施行期日
 平成17年4月1日

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