本案は、住民基本台帳法第30条の44第8項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用に関し必要な事項を定めるものです。
○ 内 容
(1)住民基本台帳カードの利用目的は、次のとおりとします。
・印鑑登録証としての利用
・自動交付機カードとしての利用
(2)印鑑登録証等として利用するための手続を規定します。
(3)区長は、住民基本台帳カードの利用に当たり、個人情報の適正な管理に必要な措置を講じなければならないこととします。
(4)この条例の施行に伴い、港区事務手数料条例及び港区印鑑条例について所要の改正をします。
○ 施行期日
平成18年5月1日
共産党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
民主クラブ 賛成
オンブズマンみなと・一票の会 賛成
港区民クラブ 賛成
みなとかがやき 賛成
ネットワークみなと社民 賛成