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港区まちづくり条例

議案第13号 港区まちづくり条例

付託委員会
建設常任委員会
議決年月日
平成19年4月30日
議決結果
(各会派の態度)
審議未了

概要

本案は、まちづくりに関する基本的事項を定めることにより、人に優しく、良質な都市空間及び居住環境の維持及び創造に資することを目的として、港区定住まちづくり条例の全部を改正するものです
○ 内 容
(1)条例の題名変更
 ・「港区定住まちづくり条例」 → 「港区まちづくり条例」
(2)まちづくりマスタープランを次のとおり定義します。
 ・都市計画法第18条の2第1項の規定に基づく区の都市計画に関する基本的な方針であり、かつ、区のまちづくりに関する基 本的な計画であるもの
(3)まちづくりに関する区、区民等及び企業等の責務を規定します。
(4)区長は、公聴会の開催等区民等の意見を反映させるために必要な措置を講じた上、この条例の目的に適合するよう、まちづくりマスタープランを策定するものとします。
(5)区民等の発意によるまちづくりの仕組みを創設します。
 ・区内でまちづくりの活動を行うことを目的とする団体(まちづくり組織)の登録等
 ・まちづくり組織が活動する区域に関するまちづくりの理念(地区まちづくりビジョン)の登録等
 ・まちづくり組織が活動する区域に関するまちづくりの取決め(地区まちづくりルール)の認定等
(6)地区まちづくりルールの認定に関する審査を行うため、区長の付属機関として、港区地区まちづくりルール認定審査会を設置します。
(7)地区計画等に関する申出手続及び地区計画等の案の作成手続を規定します。
(8)都市計画の決定等の提案手続を規定します。
(9)地区計画等の案の作成手続については本条例で規定するため、港区地区計画等の案の作成手続に関する条例を廃止します。
○ 施行期日
 平成19年7月1日

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