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港区国民健康保険条例の一部を改正する条例

議案第17号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例

付託委員会
区民文教常任委員会
議決年月日
平成19年3月13日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
共産党議員団 反対
公明党議員団 賛成
民主クラブ 賛成
オンブズマンみなと・一票の会 反対
港区民クラブ 賛成
みなとかがやき 賛成
仲間へ勇気の会 賛成
ネット

概要

本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、税制改正に係る保険料の激変緩和措置に関する規定を整備するほか、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の施行による「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一部改正及び「結核予防法」の廃止に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)保険料率の改定
 ・基礎賦課額(医療分)
  所得割 100分の182 → 100分の124(100分の58引下げ)
  均等割 3万3,300円 → 3万5,100円(1,800円引上げ)
 ・介護納付金賦課額(介護分)
  所得割 100分の29 → 100分の21(100分の8引下げ)
(2)保険料率に係る所得割と均等割の賦課割合の変更
 ・基礎賦課額(医療分) 「64:36」 → 「62:38」
(3)介護納付金賦課限度額の引上げ
 ・8万円 → 9万円
(4)税制改正に係る保険料の激変緩和措置
 ・課税総所得金額が、700万円以下の者の保険料を減額します。(平成19年度)
(5)条例で引用している「結核予防法」の規定を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に改めます。
(6)規定の整備
○ 施行期日
 平成19年4月1日

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