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発案第5号 大気汚染による健康被害者救済制度の創設に関する意見書

議決年月日
平成15年3月18日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
共産党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
港区民クラブ 賛成
自民党維新の会 賛成
民主クラブ 賛成
みなとかがやき 賛成
一票の会 賛成

本文

 東京における自動車排ガスによる大気汚染は、全国でも最悪の状況にあり、改善するどころかますます深刻なものとなっています。こうした中で、大気汚染は、多くの健康被害者を発生させています。都条例による大気汚染医療費助成制度の認定患者数をみても、国が公害健康被害補償法(以下「公健法」という。)の指定地域を解除した昭和六十二年度末の一六、九四一人に対して、平成十五年二月末では五〇、一一一人とほぼ三倍と急激な増加を示しています。
 この間、公健法による健康被害者の新規認定が打ち切られたことにより、新たに気管支ぜん息などを発病した健康被害者は、都の医療費助成を受けられる十八歳未満の都民以外には、何らの救済も受けられないまま、病気の苦しみに加え、重い医療費負担のゆえに満足な治療も受けられません。また、職を失っても生活補償もなく生活苦にさいなまれるといった、二重三重の被害に苦しめられています。
 こうした中、平成十四年十月二十九日、東京地方裁判所は、東京大気汚染公害訴訟において、公健法未認定患者に対する損害賠償を命じる判決を下しました。この判決を踏まえ、新たな被害者の救済制度の創設が急務であり、大気汚染による健康被害者救済制度を国の責任で創設することが必要です。
 大気汚染がますます深刻化する状況下で、健康被害者の窮状を放置しておくことは、もはや許されるものではなく、国民の生命と健康を守る国の責務として、一刻も早く対策が講じられなければなりません。
 よって、港区議会は、国会及び政府に対し、メーカーによる費用負担のあり方を検討し、大気汚染による新たな健康被害者救済制度を、国の責任で創設するよう強く要請します。
 右、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。

 平成十五年三月十八日
                          港区議会議長 島田幸雄

内閣総理大臣・総務大臣
厚生労働大臣・環境大臣
衆議院議長・参議院議長 あて

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