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発案第7号 赤坂大輔議員に対して再度議員辞職を勧告する決議

議決年月日
令和2年11月26日
議決結果
(各会派の態度)
原案可決
自民党議員団 賛成
みなと政策会議 賛成
公明党議員団 賛成
共産党議員団 賛成
都民ファーストの会 賛成
街づくりミナト 賛成
スマイル党 賛成
虚偽報道に負けない会 −

本文

 令和2年8月6日、赤坂大輔議員は公然わいせつ容疑で神奈川県宮前警察署の署員に現行犯逮捕されました。
 港区議会は、逮捕された事実を受け、同年9月7日「赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告」を決議しました。
 しかしながら、
 一 赤坂大輔議員は、辞職勧告が決議されたにもかかわらず、現在まで辞職の意思を表明していないこと。
 一 報道によると、赤坂大輔議員は公然わいせつ罪で略式起訴され、同年9月23日付けで罰金の略式命令が出されたこと。
 以上のことから、区民の信託を受けた代表として自覚を著しく欠いた行為の責任を認め、自らの意思で議員を辞職すべきであります。引き続き港区議会議員として活動を継続することは、区民をないがしろにするものと断ぜざるを得ません。
 よって、港区議会は、赤坂大輔議員に対し、速やかに議員を辞職するよう再度求めます。
 以上、決議する。

 令和2年11月26日

                                  港区議会

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