発案16第3号 東京都食品安全基本条例(仮称)制定についての意見書
BSE問題をはじめ、食品に関する事件・事故が相次いで発生し、消費者の不安・不信が増大しています。
国において食品安全基本法の制定や食品衛生法の改正が行われ、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に、食品の安全確保のための一定の体制整備が図られつつあります。
東京は、わが国最大の食品の消費地であり、さまざまな情報の集積地としての地域特性をもっています。
東京都は、国による体制整備に依存するだけでなく、必要に応じて国の制度を補完する食の安全・安心確保のための自治体レベルでの仕組み作りとして、「東京都食品安全基本条例(仮称)」制定の準備を進めています。
食の安全の確保は、港区内において生活している消費者のみならず、都心繁華街にて飲食される多くの人々を擁する当区にとっても、切実な願いであり、実効性のある条例の制定を望むものであります。
よって、港区議会は貴職に対し、条例制定及び食品行政の推進にあたり、左記の項目に十分配慮されますよう強く要望いたします。
1 消費者の生命と健康を守るという視点を最優先にすること。
2 法で規格・基準が設定されていない食品で、危害発生の可能性のあるものについて、東京都独自の規制を含め対策を検討すること。特に、不安の大きい「遺伝子組替え作物」や「子ども等への影響が懸念される化学物質」について、消費者が安心できる制度運営を図られるよう配慮すること。
3 リスク分析の考えに基づいた危害発生の未然防止措置を確立すること。
4 食品の製造と流通における安全を確保するとともに、都内食品取扱者の衛生水準を高めていくこと。
5 地域の実情に合わせて、消費者の意見が反映された「監視指導計画」が策定されるよう支援すること。
6 徹底した情報公開と住民参加を貫くこと。
右、地方自治法第九十九条に基づき、意見書を提出します。
平成十六年一月十六日
港区議会議長 佐々木 義信
東京都知事 あて