発案16第25号 都区財政調整主要五課題の早期解決に関する決議
平成十二年四月、地方自治法等の改正により、特別区が長年取り組んできた都区制度改革が実現し、 特別区は基礎的な地方公共団体として法律上の明確な地位を確立した。
この法改正により、住民に身近な行政は第一義的に特別区が担い、東京都は特別区の区域を通じて、 大都市の一体性確保に必要と認められる限度で市町村事務を行うこととなり、その役割に応じた財源配分の確立が求められた。 しかし、都区間の役割分担と財源配分の明確化については都区の合意に至らず、平成十二年二月の都区協議会において、 東京都知事と特別区長会との間で「清掃事業の特例的な対応期間が終了する平成十七年度までに協議すべき主要五課題」が確認された。
港区議会は、この協議結果を踏まえ、東京都と交渉する特別区長会を支援するとともに、その後の動向について、強い関心をもってきた。
都区の役割分担とこれに応じた財源配分は都区制度の根本をなすものであり、 この明確化なくして都区制度改革の趣旨が名実ともに実現されたとはいえない。また、国の所謂、 三位一体改革等の大規模な税財政制度の改正は特別区財政にも大きな影響を与えることが見込まれ、 基礎自治体重視の分権時代にふさわしい行財政基盤の強化が求められている。
よって港区議会は、主要五課題の全面的な解決に向け、東京都に対し大都市事務・財源の早急な明示を求めるとともに、 次に掲げる事項について、引続き区長会と協力し、解決を図ることを表明する。
一、 都が行う大都市事務・財源の明示による都区間役割分担の明確化
一 、清掃関連経費の財源として都に残した七百四十五億円の特別区への移転
一 、間近に迫った小中学校改築需要急増に対応できる財源の確保
一 、都区双方の都市計画事業の実施状況に見合った都市計画交付金の確保
一 、都区財政調整配分割合の拡充及び都心区需要の反映
右、決議する。
平成十六年十二月三日
港区議会