発案17第1号 生活保護に関する国庫負担の引き下げに反対する意見書
生活保護は、国民の生存権とそれを守る国の責務を定めた憲法第二十五条に基づいて、国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。 長引く不況のもとで生きる糧を失い、この制度を必要とする国民が増え続けています。
ところが、政府はこの生活保護制度を後退させ始めています。二〇〇四年度から、七十歳以上の人に生活保護費を上積みする「老齢加算」が削減され、 二〇〇六年度で廃止する計画です。また、新年度からは、保護母子世帯への「母子加算」まで廃止しようとしています。もともと、 生活保護自体が低いために「老齢加算」や「母子加算」で補って、辛うじて生活をやりくりしている実態を無視したものと言わざるを得ません。
政府の生活保護制度切り下げの動きはこれにとどまらず、「三位一体の改革」の議論のなかで、政府内部では生活保護の給付に占める国庫負担の割合を、 現行の四分の三から三分の二に引き下げようという流れが強まっています。昨年十一月二十六日に政府・与党が合意した「三位一体の改革の全体像」では、 生活保護費負担金の補助率の見直しについて、二〇〇五年度に検討し、二〇〇六年度に実施すると記入しました。
これに対して、全国知事会と全国市長会の会長は、「国の補助引き下げは単なる地方への負担転嫁であり、到底受け入れられない。 引き下げが強行されれば、われわれは法定受託事務を返上する」と抗議しています。
万が一、国の補助の切り下げが強行されるなら、自治体の財政に大きな影響を及ぼし、自治体は財政負担に耐えられず保護受給者を抑制・削減することを選ぶことになりかねません。結局は国民の、生活保護を受ける権利を狭めることになります。
よって港区議会は、次の点を強く求めるものです。
1 生活保護の国庫負担率を引き下げないこと。
2 生活保護制度を拡充すること。
右、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成十七年三月十五日
港区議会議長 佐々木 義信
内閣総理大臣
財務大臣
衆議院議長
厚生労働大臣
総務大臣
参議院議長 あて