発案17第8号 都区財政調整主要五課題の解決に関する決議
港区議会は、他の区議会とともに、平成十二年の都区制度改革の際に東京都と特別区の間で確認した都区財政調整主要五課題の早期解決に向けて真摯に取り組んできた。 また、昨年十二月三日には、「都区財政調整主要五課題の早期解決に関する決議」を全会一致で議決し、港区議会としての固い決意を表明した。
しかし、平成十五年から本年七月まで二年以上に及んだ都区検討会では、主要五課題すべてについて、都区の間で前向きな合意点が見出せず、その後の都区財政調整協議会における協議も全く進展していない。
このような事態を招いている最大の原因は、東京都が、政令指定都市の事務等、本来、府県財源で行うべき事務に調整三税等の大都市財源を充てることができるという、 現行法制度を逸脱するような主張を繰り返すなど、五課題の趣旨に即した解決を悉く否定するかのような姿勢に終始してきたことにある。このような不誠実な姿勢は、これまで都区間で築き上げてきた信頼関係を踏みにじるものであり、誠に遺憾である。
都区制度改革の趣旨を名実ともに実現するためには、都区の役割分担を整理・明確化し、役割分担に応じた安定した財源配分を確立することが不可欠である。
よって、港区議会は、本年度内という極めて限られた時間の中での解決に向け、特別区議会議長会と連携し、東京都と協議をする特別区長会を支援するとともに、次に掲げる事項について、東京都に対し姿勢の転換を求め、不退転の決意で取り組むことを表明する。
記
一 政令指定都市が行う事務など法令上明確な府県事務の取下げをはじめ、法の原則に則った都が行う大都市事務の整理
一 清掃関連経費の財源として都に残した七百四十五億円の特別区への移転
一 間近に迫った小中学校改築需要急増に現実的に対応できる財源の確保
一 都区双方の都市計画事業の実施状況に見合った都市計画交付金の配分
一 三位一体改革の影響等も含めた都区財政調整配分割合の拡充及び都心区需要の反映
一 法の原則に沿った都区制度の運用の構築
右、決議する。
平成十七年九月二十九日
港区議会