発案17第9号 固定資産税・都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
総務省の個人企業経済調査では、実に約七割の個人企業は業績が悪化したと回答しており、経営基盤の脆弱な小規模事業者の現在の深刻な経営環境の実態を如実に表しています。 このような状況の中、固定資産税をはじめとする過重な税負担は、依然として高い水準にあり、区民の生活に影響を及ぼしています。
昭和六十三年度から十八年間にわたり実施されてきた小規模住宅用地にかかる都市計画税の軽減措置は、区部における宅地の約七割が適用を受けており、区民に定着した制度となっています。
また、平成十四年度から実施されている小規模非住宅用地に対する固定資産税、都市計画税の二割減免措置についても、中小零細事業者にとって、 事業の継続性や経営内容の健全化に大きな支えとなっています。また、このことは、小規模住宅用地と非住宅用地における税負担の均衡を図ることからも必要なものであります。
あわせて、今年度から新たに実施された、固定資産税等の負担水準が六五パーセントを超える商業地等について、六五パーセントの水準まで税額を軽減する措置は、 区部における商業地等の約六割に当たる二十一万件が適用を受け地域経済の活性化に有効な施策となっています。
しかしながら、これらの措置はいずれも東京都が一年間の時限的措置として実施しているもので、今後、財政再建を優先し来年度以降廃止されれば、 区民生活に与える経済的影響は極めて大きく、地域経済にも悪影響を及ぼす要因となることが強く危惧されます。
よって港区議会は、東京都に対して、区民が安心して住み、営業しつづけられるよう、また、納得して納税できるよう、次の対策が講じられることを強く求めます。
一 小規模住宅用地にかかる都市計画税の軽減措置を今年度同様平成十八年度以降も継続すること
一 小規模非住宅用地にかかる固定資産税・都市計画税の減免措置を今年度同様平成十八年度以降も継続すること
一 負担水準が六五パーセントを超える商業地等の税額を負担水準が六五パーセントの場合の税額まで軽減する措置について、平成十八年度以降も継続すること
右、地方自治法第九十九条に基づき意見書を提出いたします。
平成十七年十月十八日
港区議会議長 佐々木 義信
東京都知事 あて