発案17第14号 三位一体改革に係る住民税率の10%フラット化に関する意見書
現在、国の地方に対する国庫補助負担金の削減と税源移譲、地方交付税の改革を同時に行う「三位一体の改革」が進められており、 平成18年度までに約4兆円の国庫補助負担金を削減し、約3兆円の税源を地方に移譲することとされています。
この中で、国から地方への税源移譲の手法として、現行の都道府県民税、区市町村民税合わせて5%、10%、 13%の3段階の累進課税となっている住民税所得割の税率を、一律10%の税率にフラット化することが検討されています。
これは、全国的に見れば住民税所得割の税率をフラット化することで地方の住民税額は全体で約3兆円の増収となることが見込まれますが、 個々の自治体で見ると、納税者の所得分布状況が異なるため、必ずしも全ての地方自治体が増収になるとは言えません。
特に港区においては、仮に都民税4%、区民税6%で住民税率のフラット化が実施された場合には、税源移譲どころか、 区民税収入にして年間100億円を超える減収となることが予想されるため、国庫補助負担金の削減とあいまって二重の減収となります。 更に、特別区は地方交付税制度が直接適用されないため、国からの財源保障は何らなされません。
このため、区民の日常生活を支える基礎的自治体である本区の税財政基盤を根幹から揺るがす事態となることが予想されます。
よって、港区議会は、国に対して、「三位一体の改革」にあたり、国の負担を地方に転嫁することなく、 全ての地方自治体に国庫補助負担金の削減に見合う税源移譲となるよう必要な措置を講じるよう強く求めるものです。
右、地方自治法第99条に基づき意見書を提出いたします。
平成17年12月9日
港区議会議長 岸田 東三
総務大臣
財務大臣 あて