発案18第6号 電気用品の安全確保とともに電気用品安全法に定める販売猶予期間の延長等を求める意見書
平成18年4月1日から、電気用品安全法に基づく安全性を示す「PSE」マークの付いていないテレビ、冷蔵庫、洗濯機等々、 259品目の家庭電化製品が販売できなくなります。
これらの電気製品は、深く家庭に浸透し、日常生活に欠かせないものとなっています。したがって、使用に際しての危険防止と安全性の確保は、 何にもまして最優先されなければならず、製造業者、販売業者等が、消費者の安全を確保するとともに不測の事故を回避するため、 電気用品安全法を始めとする各種法令を遵守し、最大限の注意義務を果たすことは極めて重要です。
しかし、このまま「PSE」マークの付いていない電気用品の販売猶予期間を終了すると、まだ十分使用に耐えうる中古家電製品の商業ベースでの流通が滞り、 結果的にその多くが廃棄処分されるであろうと予想されます。環境への配慮を志向する循環型社会の構築が国家的な課題となっているわが国で、 耐用年数を残した家電製品が大量廃棄される事態を看過することはできません。
一昨年、ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイ女史は、「『もったいない』は、自然を尊敬し感謝の気持ちを持つという素晴らしい精神」と述べています。 「もったいない」の精神に反する状況を作り出すことは、ぜひとも避ける必要があります。
そのため、経済産業省は急遽、電子楽器や音響機器などの文化的側面に配慮するとともに経済的影響も考慮し、 所謂「ビンテージもの」の電子楽器などを規制対象から外すとしましたが、更に法の厳格な運用を再考する必要があるのではないかとの懸念が拭いきれません。 全国の中古品販売店は約48,000店で、そこで扱う商品の約5割を中古家電製品が占めているといわれます。 中古品販売業界への打撃と混乱は計り知れず、販売業者の業績低下や業態の縮小等によって、景気へ悪影響を与える可能性すら否定できません。
よって港区議会は、国に対し、第一に電気用品の安全確保を図るとともに、中古家電製品の再利用のため、 電気用品安全法に定める電気用品の販売猶予期間の延長及び規制対象除外品の拡大を強く求めるものです。
右、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成18年3月17日
港区議会議長 岸田 東三
内閣総理大臣
経済産業大臣 あて