発案18第7号 児童扶養手当の減額率の緩和に関する意見書
児童扶養手当法の一部改正が、2003年4月に行われ、母親に対する手当は、受給資格者が認定の請求をした月の初日から5年を経過したとき、 または、手当の支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したときは、政令の定めるところにより、 手当の額の二分の一を超えない額を支給しないこととする措置の導入が決定されました。
減額の割合を定める政令については、子育て支援策、就労支援策等の実施状況等を勘案して定め、2008年4月1日から適用するとしています。
一方、母子及び寡婦福祉法の改正並びに時限立法である母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の制定等により、 母子家庭の母の自立に向けた就業支援策が既に2年が経過しました。しかしながら、母子家庭の母の就業は、厳しい社会情勢を反映し極めて困難な状況にあります。
港区の児童扶養手当の受給者は、今年度1007人です。港区は家賃、物価が高く、生活するにも大変な状況です。 ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援し、児童の福祉の増進を図るうえでも、児童扶養手当の果たす役割は重要です。
よって、港区議会は、受給5年後または受給要件該当後7年を経過したときの児童扶養手当の減額率を緩和するとともに、 母子家庭の自立に向けた就業支援策のより一層の充実が図られるよう強く求めます。
右、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成18年3月17日
港区議会議長 岸田 東三
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて