発案18第10号 国民年金保険料滞納者に対する国民健康保険短期被保険者証の発行についての意見書
国は、高齢化の進展とともに国民生活の所得に占める年金給付の比重が高まるなか、 市町村が保険者となる医療保険や介護保険を安定的に運営していくために年金受給権の確保が不可欠としています。
こうした現状認識のもと、国民年金保険料の滞納を防止し、その納付を促進することを目的として、 国民年金保険料を滞納する者に対し国民健康保険短期被保険者証の交付が可能となる規定を記入した社会保険庁改革関連法案が先日閉会した通常国会に提案され、 継続審議となりました。
いうまでもなく国民年金制度と国民健康保険制度は別個の制度であり、健康保険が国民の健康と生命に深く関わる制度であることに鑑みて、 両制度を法案に示された形で結びつけることは理に適うものではありません。
国は、本年2月に全国市長会並びに全国町村会から出された意見に耳を傾けるべきです。 また更に、政府が管掌する国民年金事業において、市町村に国民年金保険料の徴収責任を負わせることは二つの制度本来の趣旨に反するものと言わざるを得ません。
よって、港区議会は、国民年金保険料の滞納者に対し、国民健康保険短期被保険者証を交付することなく、 国民年金事業及び国民健康保険制度に必要な施策を国の責任において講じられるよう強く求めます。
右、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成18年6月23日
港区議会議長 岸田 東三
厚生労働大臣 あて