発案18第15号 貸金業規制法、出資法及び利息制限法の改正に関する意見書
わが国は、長期にわたるデフレ経済の下にあって、かつてない超低金利が続いてきました。 しかし、その一方で消費者金融会社、信販会社などは無担保の高金利融資を拡大し、 これらの貸金業者から返済能力を超えた高金利の借入を繰り返し行った借り手が多重債務にあえぎ、 生活の破綻、また最悪の場合は借り手の自殺に至るといった社会問題が深刻化しています。
金融庁の調査によって、消費者金融会社が借り手に加入させている消費者信用団体生命保険で、 消費者金融大手5社が平成17年度に死亡保険金を受け取ったケースのうち、自殺理由が19.2%に上る実態が明らかとなりました。 まさに命を担保にして消費者金融から借りる仕組みが常態化しており、こうした現実に驚愕と戦慄を禁じえません。
現在200万人以上と言われる多重債務者が増加してきた背景には、貸金業規制法第43条の「みなし弁済」規定を適用させ、 利息制限法の上限(年15から20%)は上回るが、出資法の上限(年29.2%。日賦貸金業者及び電話担保金融は年54.75%)よりは低い、 いわゆる「グレーゾーン金利」で営業する貸金業者が多数存在するという実態があります。
司法の場においては、借りる側の無知と差し迫った事情に乗じた「グレーゾーン金利」による融資契約に対して、 最高裁判所が、貸金業者の利息制限法の上限を超える利息について「みなし弁済」規定の適用条件を厳格に解釈する判決を下しました。
現在、貸金業規制法、出資法等の改正案がようやく取りまとめられようとしています。 しかし、その内容は、事態の悪化を食い止めるためにはまだ十分とは言いがたく、 港区議会は、借り手の不安を一日でも早く解消するよう国会及び政府に対し、次の事項を強く要請します。
一 出資法第5条の上限金利を、少額短期貸付などの例外を設けることなく、法改正と同時に一律に利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること
一 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること
一 出資法における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること
一 保証料名下での出資法及び利息制限法の脱法を禁止すること
一 利息制限法の上限金利設定にあたり、借り手の負担を軽減するよう金利区分を見直すこと
一 貸金業者が消費者信用団体生命保険に借り手を加入させる場合、融資契約書と保険契約書を別にするなど、 保険契約を締結した事実を借り手が明瞭に認識できる仕組みを構築すること
右、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成18年10月5日
港区議会議長 岸田 東三
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 内閣府特命担当大臣(金融)
衆議院議長 参議院議長 あて