発案18第20号 JR不採用問題の早期解決に関する意見書
昭和62年の国鉄分割・民営化に際し、JR各社への移行に伴って発生した不採用事件については、平成元年八月の東京都地方労働委員会命令を含め、各地方労働委員会、中央労働委員会が不当労働行為と認定し、救済命令を発しました。
しかし、平成十五年十二月に最高裁第一小法廷は、日本国有鉄道改革法第二十三条により、JRには責任を問えないとしてこれを取り消しましたが、「国鉄が採用候補者名簿の作成に当たり不当労働行為を行った場合には、国鉄若しくは法的地位を引き継いだ清算事業団は使用者責任を免れない」との判断を下しました。この最高裁決定によって、法的には一応の決着がつけられましたが、「一〇四七名の不採用問題」は、解決されないまま今日に至っています。
問題発生から既に二十年近くが経過し、不採用のままとなっている職員も高齢化しているため、人道的見地に立って速やかに現実的な問題解決を図ることが必要であると考えます。
この間、ILO結社の自由委員会は再三にわたり「政治的・人道的見地に立った解決の促進」を勧める勧告を行っています。また、昨年九月には鉄建公団訴訟の東京地裁判決も出されました。
よって、国会及び政府におかれましても、これらを留意し、JR不採用問題の早期解決に向けて、関係者に働きかけるなど、一層努力されるよう強く要請いたします。
右、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成18年12月8日
港区議会議長 岸田 東三
内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣
衆議院議長、参議院議長 あて