発案19第2号 国民健康保険の国庫負担に関する意見書
国民健康保険は、国民皆保険体制の基盤をなす制度であり、被用者保険に加入していない全ての人を対象とする医療保険制度です。国民健康保険加入者は、無職者、年金生活者など所得水準の低い人が多く、医療費の増加などを受け加入者の保険料負担は重くのしかかっています。このため、港区においても平成17年度の保険料の滞納世帯数は1万4,000世帯を超え、世帯割合では約30パーセントに達しています。
こうした中、保険料滞納者に対する被保険者資格証明書の交付は急増し、平成18年度766件にも及んでいます。保険証の代わりに発行される資格証明書では、一旦、医療機関の窓口で医療費の全額を支払わなければならず、保険料を滞納するような被保険者は、医療機関に行くことをためらい、健康ひいては生命を脅かす事態さえも生じていると報じられています。
一方、国は本年2月、国民健康保険法施行令を改正し、保険料賦課限度額を56万円に引き上げました。また、国民健康保険財政の基盤の確立と事業の健全な運営のため、国が負担する療養給付費負担金は、昭和59年に保険給付費ベースで40パーセントであったものが、平成18年度には34パーセントまで引き下げられるなど区の財政を圧迫しています。
よって、港区議会は、国民健康保険法第一条に定める目的である「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」ため、国の責任において、国民健康保険加入者及び保険者の負担増を招くことなく、安定した国民健康保険制度の運営が可能となるよう国庫負担割合の引き上げを強く求めます。
右、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成19年3月13日
港区議会議長 岸田 東三
内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて