発案19第3号 国民の生存権を保障するに相応しい生活保護制度への拡充を求める意見書
憲法第二十五条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」こと、「国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」ことを定め、国民の生存権とそれを守るべき国の責任を明らかにしています。生活保護制度は、この憲法の理念にもとづき、「国民の最低限度の生活を保障する」ために制定されたものです。
しかし、平成15年度と平成16年度には、生活保護基準そのものが引き下げられ、 70歳以上の高齢者に支給されていた老齢加算は平成16年度から段階的に廃止され、 16歳から18歳の子どもがいる母子家庭など一人親世帯に対する母子加算は平成17年度から平成19年度までに廃止されてしまいます。
さらに、平成19年度政府予算案では、15歳以下の子どもがいる親への母子加算を三年かけて段階的に廃止することを打ち出しました。政府は、母子加算の廃止に代わる措置として、生活保護を受給する就労中または就労準備中のひとり親世帯に対して一時扶助を支給するとしています。しかし、格差の解消を喫緊の課題とする政府にあって、低い生活水準を余儀なくされている母子家庭の生活改善にこそ国が支援を強化すべきです。
また、生活保護をめぐっては、生活保護申請に際しての審査を徒らに厳格化し、生活保護によって援助すべき世帯を救済できない痛ましい事例が新聞報道されています。これは自治体だけの責任ではなく、「適正化」の名のもとに生活保護給付の抑制を指導してきた国の責任が極めて大きく、国の適正な対応が求められています。
よって、港区議会は、国民が憲法に保障された、健康で最低限の生活を営むことができるよう、生活保護基準の引き上げなど、国民の生存権を保障するに相応しい制度になるよう拡充することを強く求めます。
右、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成19年3月13日
港区議会議長 岸田 東三
内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて