発案20第15号 「(仮称)協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書
今、福祉、教育、環境などの地域の課題に、行政だけではなく、住民自身が地域に密着して事業を展開する取り組みが行われています。 この中で、働く人々、住民が自ら出資し、自ら経営し、責任を分かち合って、人と地域に役立つ仕事を起こす協同労働による協同組合が注目されています。
地域に根ざした、住民による住民主体のまちづくりを創造するこの「協同労働」は、若者、中高年齢者、女性及び障害者など働きたいと願いながら仕事を得られない人々に、 社会連帯の中で仕事を創りだし、社会参加への道を拓くものでもあります。
また、「協同労働の協同組合」は、地域の再生、地域の公的サービスを自ら主体的に担うときなど、大きな力を発揮するものと期待されています。
しかしながら、日本では、協同労働の協同組合に法的根拠がないことから、社会的認知や理解が不十分で、団体として契約主体となれなかったり、社会保険や雇用保険の適用を受けられず、 不安定な活動とならざるを得ない状況にあります。
一方、欧米では、働く仲間同士が協同し、主体性を高め合い、力を発揮し合う新しい働き方として、労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法整備がなされています。 また、日本においても、国会で超党派の議員連盟による法制化の検討が始まっています。
よって、港区議会は、政府に対し、社会の実情を踏まえ、就業機会の創出や地域の再生への有力な制度として、「(仮称)協同労働の協同組合法」を速やかに制定するよう強く求めます。
右、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成20年10月10日
港区議会議長 井筒 宣弘
総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 あて