発案21第14号 固定資産税及び都市計画税の減免措置等の継続を求める意見書
我が国の経済は、持直しの兆しが見えてきたと言われる中で、円高や雇用・所得状況の悪化など、弱い足取りとなっております。特に、大多数を占める中小企業や小規模事業者は、引き続き厳しい状況にあります。
また、都心部において、地価は下落の傾向にありますが、港区における平成21年度の固定資産の評価額は、前回の平成18年度の評価額に比べて上昇し、固定資産税が増税となっており、固定資産税の過重な税負担が、区民の定住や、事業継続の大きな障害となっています。
このように、厳しい経済状況のもと、過重な税負担が続く中で、安心して生活し、仕事を続け、子どもたちに未来を託したいと願う区民の、負担軽減を求める声には切実なものがあり、固定資産税等の大幅減税が急務となっています。
東京都においては、昭和63年度以降、独自に小規模住宅用地に係る都市計画税の2分の1軽減措置を、平成14年度からは小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の2割減免措置を、また平成17年度より負担水準が65%を超える商業地等の固定資産税・都市計画税の軽減措置をされております。
港区議会は、長年にわたり、区民、町会、区内事業者の皆さんと一体となって、固定資産税の大幅減税に取り組んでまいりましたが、これら生活者の視点にたった東京都の施策が、都民及び中小・零細企業に与える経済的、心理的影響は計り知れないものがあると考えます。
よって、港区議会は、東京都に対し、納税者が納得できる税額となるよう、国に対し固定資産税の大幅減税措置を強く働きかけるよう求めるとともに、来年度以降も「小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税」2割減免、「小規模住宅用地に係る都市計画税」軽減及び「負担水準が65%を超える商業地等の固定資産税・都市計画税」軽減措置を継続されますよう強く求めます。
さらに、国との調整を図り、固定資産税・都市計画税について地域主権の理念に基づき、評価や税率決定について、地方に委ねるなど、地方自治体の自由度を高める制度とすることを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成21年12月4日
港区議会議長 島田 幸雄
東京都知事 あて