発案22第3号 国民健康保険の国庫負担割合に関する意見書
国民健康保険は、国民皆保険体制の基盤をなす制度であり、被用者保険に加入していない全ての人を対象とする医療保険制度です。国民健康保険加入者は、無職者、年金生活者など所得水準の低い人が多く、また、現在の深刻な景気と経済状態の悪化により、個人事業者への保険料負担は重くのしかかっています。このため、港区においても平成20年度の保険料の滞納世帯数は1万6千世帯を超え、世帯割合では約37パーセントに達しています。
こうした中、保険料滞納者に対する被保険者資格証明書の交付は、平成21年度617件にも及んでいます。保険証の代わりに発行される資格証明書では、一旦、医療機関の窓口で医療費の全額を支払わなければならず、医療機関に行くことをためらい、健康ひいては生命を脅かす事態さえも生じていると報じられています。
平成22年4月からは、国民健康保険法施行令が改正され、東京23区の国民健康保険料がさらに引き上げられます。本区では約9割の加入世帯が負担増となることが見込まれており、ますます保険料負担に耐えられない加入者が増大し、国民健康保険料負担は限界に近づいていると考えられます。
一方、国民健康保険財政の基盤の確立と事業の健全な運営のため、国が負担する療養給付費負担金は、昭和59年に保険給付費ベースで40パーセントであったものが、現在34パーセントまで引き下げられるなど区の財政を圧迫しています。
よって、港区議会は、国民健康保険法第1条に定める目的である「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」ため、国の責任において、国民健康保険加入者及び保険者の負担増を招くことなく、安定した国民健康保険制度の運営が可能となるよう地方への定率国庫負担割合の引き上げや財政調整交付金の交付基準の見直しなど、財政負担を含む持続可能な医療保険制度への改善を強く求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成22年3月18日
港区議会議長 島田 幸雄
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて