発案22第5号 都立芝公園運動場の港区への移管を求める意見書
区内のスポーツ愛好者は年々増加し、土曜日や日曜日には、区が管理運営する野球場、フットサル場、テニスコート、スポーツセンターなどは利用申し込みが非常に多く、なかなか利用できないのが実態です。
スポーツを行うことは国民の権利です。それを保障するため、スポーツ振興法は、地方公共団体は「スポーツ施設の整備に努める」と定めています。
区民の健康増進や区民生活をより豊かにするためにも、青少年、区民が気軽に屋外でのびのび、思い切りスポーツのできる場所の確保は、区の緊急かつ重要な課題です。
都立芝公園運動場は、野球場とテニスコートがあり、港区民も数多く利用しています。
この間、都立芝公園運動場については、港区教育委員会と東京都で協議が断続的に行われ、結果としてテニスコートの港区優先枠が広がってきましたが、区への移管については結論が出ていません。
芝公園内には、夏はプール、それ以外はフットサル場という、きわめてユニークな港区立芝公園多目的運動場(アクアフィールド)があります。野球場、テニスコートも含めたスポーツ施設については、管理・運営を総合的、一体的に行うことが合理的です。
よって、港区議会は、東京都に対し、都立芝公園運動場が早期に港区に移管されるよう、強く求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成22年3月18日
港区議会議長 島田 幸雄
東京都知事 あて