発案23第12号 改正介護保険法に関する意見書
改正介護保険法が、今国会で審議され問題点を含んだまま6月15日に成立し、2012年4月1日に施行されます。
今回の改正では、「要支援」と認定された人へのサービスを市町村の判断で、安上がりなサービスに置き換えることを可能にすることです。本年3月末現在、港区の要介護認定者は7,022名、そのうち要支援は1,784名、この方たちがサービス低下などの影響を受けかねません。
また、介護療養病床の新設を認めず、あくまでも廃止の方針を変えないため、急性期を脱した患者の行き場がなくなってしまうことなどの問題点があります。
これでは、介護保険制度が介護を社会全体で支えるという法制定当初の理念とはかけ離れ、介護を必要とする人へのサービス低下や介護職員の人員不足などの問題を拡大することになってしまいます。
よって、港区議会は政府に対し、介護保険制度改善のため、次の事項を講じるよう求めるものです。
1 介護保険給付費に係る国庫負担金を増やし、調整交付金は別枠とすること。
2 要支援者に対しては、本人の意向を最大限尊重し、介護サービスを削減しないこと。
3 介護に携わる職員の処遇改善は、保険料や利用料に反映させることなく、国の責任において介護職員処遇改善交付金で行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成23年6月24日
港区議会議長 菅野 弘一
厚生労働大臣 あて