発案24第8号 「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書
違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから2007年4月1日から、いわゆる「脱法ドラッグ」を「指定薬物」として規制するための改正薬事法が施行されました。
指定薬物に指定されると、製造や輸入、販売が禁止となります。本年7月1日に9物質が追加指定され、現在、77物質が「指定薬物」に指定されています。
しかしながら近年、いわゆる「脱法ハーブ」が出回ってきました。脱法ハーブは、指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので、「お香」「アロマ」などと称して販売されています。
脱法ハーブを吸引して救急搬送されるケースが相次ぎ、死亡した例も報告されています。また、脱法ハーブを吸引した者が乗用車を運転して暴走し、通行中の市民に重軽傷を負わせる事件も起きています。
脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるという「いたちごっこ」を繰り返し、法規制が追いつかないのが実態です。
厚生労働省が調査したところ、「違法ドラッグ販売業者数」は、本年3月末時点で29都道府県に389業者も存在することが明らかとなっています。
脱法ハーブは、覚醒剤や麻薬等の乱用への「入り口」になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できません。今後、青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が急務の課題です。
よって、港区議会は政府に対し、次の事項の早急な対応を強く求めるものです。
1 成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を早急に導入すること。
2 指定薬物を麻薬取締官による取り締りの対象とし、指定薬物を発見した場合に収去ができるなど法整備の強化を図ること。
3 特に青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成24年10月5日
港区議会議長 菅野 弘一
内閣総理大臣
厚生労働大臣
文部科学大臣 あて