発案24第10号 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図ることを求める意見書
建設資材等にアスベストを大量に使用したことによるアスベスト被害は多くの労働者、国民に広がっています。現在でも、建物の改修・解体に伴うアスベストの飛散は起こり、労働者や住民への被害が危惧されます。
欧米諸国では製造業の従事者に多くの被害者を出しているのに比べ、日本では、建設業従事者に被害者が最も多くなっていることが特徴です。それはアスベストのほとんどが建設資材など建設現場で使用されてきたことと、国が、建築基準法などで不燃化対策、耐火工法としてアスベストの使用を進めたことに大きな原因があります。
とくに建設業に従事する被害者の多くは重層的な下請け構造の下で多くの現場に雇用されていることから、労災に認定されることにも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もありません。「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行されましたが、不十分なもので、成立後一貫して抜本改正が求められています。
司法の場での判断に関わらず、アスベスト問題については一層の取り組み強化を行う必要があります。
よって、港区議会は政府に対し、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる補償の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト被害の早期の解決を強く求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成24年10月5日
港区議会議長 菅野 弘一
内閣総理大臣
厚生労働大臣
環境大臣 あて