発案25第11号 地方税財源の拡充に関する意見書
真の分権型社会を実現するためには、国と地方の役割分担を明確にし、地方がその権限と責任に応じた役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要があります。
そのためには、国から地方へ税源を移譲するなど、地方税財源の拡充を図ることが重要であり、平成20年度税制改正で導入された地方法人特別税及び地方法人特別譲与税のように、地方固有の税を地方間の財源調整に用いるような対応は、厳に慎まなければなりません。
ところが、国は、今年度の税制改革の動きの中で、都区財政調整制度での調整3税の一つになっている地方税である法人住民税を、地方交付税の原資とするため一部を国税とする案が議論されています。そのため、特別区を含む大都市部の税収が、今まで以上に吸い上げられることは、自治体経営の根幹を揺るがす問題であると考えます。
港区では、急激に押し寄せる高齢化への対応や、全国に先駆けて建設した多くの公共施設が改築、大規模改修時期を迎えるなど、大都市特有の財政需要が存在しており、単に税収が多いということだけに着目し、財政的に富裕であると判断することは適当ではありません。
限られた地方税による調整では、地方財政が直面している問題の根本的な解決にはなりません。
よって、港区議会は政府に対し、限られた地方税源の中で財源調整を行うのではなく、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充に取り組むよう強く求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成25年10月11日
港区議会議長 井筒 宣弘
内閣総理大臣
総務大臣 あて