発案25第16号 「弁当等に関する食品販売の規制の在り方」に関する意見書
本年11月、東京都食品安全審議会の「中間のまとめ」が報告され、路上弁当販売については、今までは「東京都食品製造業等取締条例」で「行商」に分類され、保健所への届出があれば営業ができるとされていたものを、「(仮称)弁当等販売業」に変更し、現在の「届出制」から、事前審査を必要とする「登録制」に変更するという報道もされています。
店舗型の弁当販売店は、食料品等販売業と位置づけられ、さまざまな規制が設けられています。一方、路上での弁当の移動販売は、衛生管理が不十分であり、食中毒も懸念されるうえ、無届で販売する業者も現れてきたことから、食品衛生責任者の資格取得の義務付けや食品の温度管理等のチェックを行うことも検討されていますが、未だ充分な対策とは言えません。
都心区である港区や中央区においては、路上での弁当販売は、益々、常態化してきており、保健所の指導も受け入れない悪質なケースも出現しています。また、行商と呼ばれるような、車を引きながら販売をする姿ではなく、数メートル間隔に置かれたリヤカーに販売員を配置し、そこに車で運んできた大量の弁当を配り、販売させる、露天販売同様の違法弁当販売と思われる業態も見られます。
都として、このようなダブルスタンダードを放置することは、これからの都内の食品衛生を守っていくことに逆行していくものであり、大変な危機感を覚えると共に、厳しい営業許可を受け、家賃や固定資産税を納めて営業している地域飲食店、店頭で弁当を販売する小売店の経営を圧迫するものであります。
よって、港区議会は東京都に対し、条例改正にあたっては、都心区の意見にしっかりと耳を傾け、都心の実情をふまえた検討をされるよう強く求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成25年12月6日
港区議会議長 井筒 宣弘
東京都知事 あて