発案26第8号 「精神障害者保健福祉手帳」及び「自立支援医療受給者証」の期日到来等の案内を明確にすることを求める要望書
現在、港区では、平成25年度に「精神障害者保健福祉手帳」を取得した人は1,122人、「自立支援医療費」(精神通院)については、1,734人が認定されています。
どちらも身体障害者手帳や愛の手帳と異なり、「精神障害者保健福祉手帳」については原則2年で、「自立支援医療費」(精神通院)については1年ごとに更新手続が必要となっています。
これらの手帳等を取得する精神障害者の方々の中で、高次脳機能障害のある方は、注意力や集中力の低下、古い記憶は保たれているのに新しいことが覚えられない、日時、場所、人の名前が覚えられない、スケジュール管理が苦手といった症状が見られ、「精神障害者保健福祉手帳」等の更新期日の到来に気づかず、さらに3ヶ月間の継続期間も経過してしまい、再度、新規申請せざるを得ない人もいます。
現在、東京都では、「精神障害者保健福祉手帳」及び「自立支援医療費」(精神通院)の更新については、事前案内を行っていません。港区では、行政サービスの一環として、更新等に必要なものをご案内する際、窓口に、切手を貼付した封筒を提出することによって、期日到来の案内を送付することをお伝えしていますが、高次脳機能障害のある方やその家族からは、更新手続きについて、さらに、一歩を進め、期日到来の案内をわかりやすく送付されるよう求められています。
よって、港区議会は、東京都に対し、「精神障害者保健福祉手帳」の取得者及び「自立支援医療費」(精神通院)の受給者が、安心してサービスや必要な医療が受けられるように、今後、期日到来を明確に知らせるわかりやすい更新手続きの構築に向けて検討されるよう要望します。
平成26年10月9日
港区議会議長 井筒 宣弘
東京都知事 あて