発案28第10号 赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議
赤坂大輔議員は、平成28年第2回港区議会定例会会期中の平成28年7月14日の深夜、港区赤坂の路上で、乗車していたタクシーの運転手に暴行し、けがを負わせたとして8月29日に逮捕され、この事実が大きく報道されました。報道を受け、港区議会にも多くの方から、非難の声が寄せられており、我々も強い憤りを感じております。
また、この事実は逮捕報道により明らかになりましたが、逮捕報道がされるまでの間、区議会に対して自らは一切報告せず、隠ぺいしようとしていたと言っても過言ではありません。
本人も暴力行為を行ったことを認めておりますが、いかなる理由があろうとも、暴力に訴えることは、断じて許されるものではありません。
このような行為は、議会の品位と名誉を著しく汚しただけでなく、港区議会に対する区民の信頼を大きく失墜させたものであります。
区議会議員は、区民からの信託を受けた区民の代表として、議員活動を通じて区民福祉の向上に努める職責を有しており、法令を順守し、常に自らを厳しく律することが求められています。
区議会議員が逮捕された事件は、港区議会史上初めてのことであり、司法の場でどのような判断がなされようと、港区議会としては断固として許すことはできません。
本来であれば、公人として自らその責任を痛感し、議員辞職を決断すべきですが、未だその意思を表明していません。
よって港区議会は、赤坂大輔議員に対し、自ら犯した行為と責任を重く真摯に受け止め、区議会議員の職を辞するよう強く勧告するものであります。
以上、決議する。
平成28年9月9日
港区議会