発案30第3号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書
昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障がいや精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていました。
同法は、平成8年に障がい者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正されました。
厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障がい者らは約25,000人、このうち、本人の同意なしに不妊手術を施されたのは16,475人と報告されています。
本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題があります。
また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは、当事者に対する補償等の措置が講じられています。
旧法のもとで不妊手術を受けた障がい者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じるべきであり、下記の事項について強く求めるものです。
記
1 国は、速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。
2 その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。
3 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、補償の検討など的確な救済措置を一刻も早く講じること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成30年6月22日
港区議会議長 池 田 こうじ
厚生労働大臣あて